2014年9月25日木曜日

権利擁護研修

権利擁護は福祉にとって大きなテーマの一つです。
9月24日、権利擁護をテーマとした研修を行いました。本法人職員だけでなく、近隣施設行政の方にもお声掛けし、50人弱の参加者で、会場はいっぱいとなりました。
「障害者権利擁護条約と意思決定支援」と題して、弁護士の熊田均先生におはなしいただきました。
法律用語に日頃接する機会の少ない私たちには、とてもとっつきにくい内容を、熊田先生が翻訳していただくというな感じです。
大きなテーマが成年後見制度との兼ね合い。障害者権利条約は、本人主体の理念を徹底しています。そのため成年後見制度の取消権(本人が決めたことを他者が取り消す)、代理権(本人の代わりに判断する)ことを基本的に認めていません。といってもすぐに制度を変えられません。条約に抵触する制度をどうしましょう。
熊田先生としては条約の精神を生かしながら制度を普及させていきましょうということでした。
安易に後見類型にせず(日本では8割が後見類型)、補助補佐など、本人に意思を尊重するところをもっと考える、時と場合によっても本当に後見制度が必要か考えるなど、現行制度の中でも、本人の意思決定を促すよう支援しながら活用する。
これは成年後見だけでなく、普段の支援でも同じですよね。肥満気味なのにお代わりを求める利用者、お金がないのに高い買い物をしようとする利用者。簡単に「それはできません」「いけません」で終わらせていないでしょうか。職員による支援の拒否権(なんてものはありませんが)により、利用者本人の意思よりも支援者の価値観が押し付けられていないか。しかし現実には本人のためにならないことが明白。とても迷いますよね。本人主体の理念と、現実の支援の中で、どうバランスをとるのか。そこを問われていると感じました。

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